茨城読売IS 折込広告基準

茨城読売ISは読売新聞広告倫理綱領及び、読売新聞広告掲載基準を参考に、折込広告基準を定めています。

総則

  1. 広告の内容についての一切の責任は、広告主が負うものとする。
  2. 折込広告の配布にあたり、当社は読者の利益を守り、広告に対する読者の信頼に背かないよう、広告内容の調査や確認に努める。
  3. 広告は、法律・政令・公正競争規約および業界での適正広告基準等を順守したものでなければならない。
  4. 広告は、基本的人権を侵害するものであってはならない。他人を誹謗中傷し、または名誉を棄損するおそれのあるもの、プライバシー権を侵害するもの、差別を助長するおそれのあるものであってはならない。
  5. 広告は、社会的秩序を乱すものであってはならない。信用棄損、業務妨害となるおそれのある内容であってはならない。

全般規定

  • 広告主名の明示
    責任の所在を明確にし、読者がその内容や提供されるサービスについて詳しく知る便宜を図るために、広告主名と連絡先を明記してください(住所、電話番号、URL等)。ただし、以下の場合は表示の省略を認めます。
    • 一般に広く知られている商品名、商標と当社が判断した場合。
    • 広告主の意図を当社が認め、読者を混乱させるおそれがないと判断した場合。
  • お取扱いできない広告の内容や表現
    • 総則で掲載を禁じているもの。
    • 広告の内容が不明、あいまいなもの。
    • 虚偽的なもの。事実や実態を曲げて表示し、誤認させて効果を上げようとするもの。
    • 暴力、脅迫、とばく、麻薬使用、売春などの犯罪を示唆、肯定するおそれのあるもの。
    • 露骨な性表現、わいせつ、セクシャル・ハラスメントに当たるおそれのあるもの。
    • 醜悪、残虐、猟奇的で不快感、恐怖感を与えるおそれのあるもの。
    • 青少年の健全な育成を妨げるおそれのあるもの。
    • 個人情報の利用、管理等に十分な配慮がなされていないもの。
    • 第三者の著作権、商標権、その他知的財産権や肖像権を侵害するおそれのあるもの。
    • その他、当社が妥当でないと判断したもの。可否の理由について、当社は説明する義務を負いません。

判断が難しい場合は関係諸機関・団体の指導・協議により決定する場合があります。
ご不明な点がございましたら、当社にお問い合わせください。

2021年6月1日改正

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